京都府議会 2015-02-01 平成27年文教常任委員会及び予算特別委員会文教分科会2月定例会1日目 本文
それからもう一点は、これは近接の御所との調和、あるいは寺町通りからの景観、ここへの配慮が求められるところでございますけれども、この点について京都市の美観風致審議会の中で少し慎重に協議・審議いただいたというようなことでございます。
それからもう一点は、これは近接の御所との調和、あるいは寺町通りからの景観、ここへの配慮が求められるところでございますけれども、この点について京都市の美観風致審議会の中で少し慎重に協議・審議いただいたというようなことでございます。
このようなことから、屋外広告物条例において、屋外広告士と講習会修了者との区別を明確にし、公衆に対する危害防止や良好な広告景観・美観風致の維持を効果的に推進するため、屋外広告士の資格者を活用いただきたく、次の事項について陳情するものである。
富山県景観条例に基づく富山県景観づくり基本方針におきまして、花と緑による景観づくりを、景観づくりを進める上で欠くことのできない重要な要素と位置づけておりまして、街路や公園等における新たな緑の確保とともに、長い年月を経た樹木を適切に保存することは、都市における美観風致の維持に大変効果があると考えております。
それで、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律、略すと樹木保存法という法律なんですが、これが昭和37年に制定されて、これが今も現行法として生きています。この法律で保存された全国の状況を調べてみました。そうすると、富山県はありませんで、金沢市が指定されており、保存樹124本、保存樹林として18万平米で、これは全国でも一番多いんですね。
「法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの」、「公序良俗」、「政治又は宗教」、「社会問題に対する主義主張」、「誇大表示」とか「不当表示」、「美観、風致を害するおそれのあるもの」、「個人の名刺広告」等です。 ○斉藤具秀 委員長 ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ声あり) ○斉藤具秀 委員長 なければ、これで報告事項に対する質疑を終了いたします。
この広告物につきましては、条例そのものは昭和四十年にできまして、きちんとそういう美観風致といいますか、それから、交通の支障というふうなものもございまして、そういう取り組みをやってきたわけですけれども、結果として、あんまり成果が上がっていないということを踏まえて、一昨年ですか、十二月に条例改正をお願いしまして、具体的に今後そういう取り組みを進めていくということで、そうはありましても、これはいわゆる行政
112 ◯池田県土づくり本部長=屋外広告物の問題につきましては、昭和四十年の条例施行以来、これまで私ども、美観風致の観点、あるいは道路交通上の問題、こういったことを踏まえまして、違反広告物の撤去等に取り組んできたところでございますが、効果があっていないといった実態もございました。
この条例の目的は、その第1条で明確に示されていますように、屋外広告物の規制を行うことにより、美観風致を維持するとか、地域環境の調和を図る施策を推進し、地域の良好な環境の形成に資することとなっています。つまり、広告物は、地域の良好な景観の維持を阻害する要因の一つであるとの認識に立っています。
今ほどの御指摘にありました屋外広告物条例の許可基準につきましては、美観風致の維持や公衆に対する危害防止の観点から昭和39年に定めたものでありまして、その後一部改正を行ってきておりまして、今現在の基準に至っているということでございます。
この許可基準につきましては、美観風致の維持や公衆に対する危害の防止の観点から昭和39年に定めたものであり、その後一部改正を行うなどして現在の基準に至っているものでございます。 県としましては、景観条例に基づき景観づくり施策に取り組んでいる中、景観を形成する要因の1つであります屋外広告物につきましても適切に取り組む必要があるものと考えております。
観光県宮崎県において、屋外広告物条例が、美観風致を維持し、景観の形成に大きな役割を果たしていることは、大いに評価するものでありますが、余りにも条例の縛りが厳しく、県下のほとんどが、禁止か規制地域に指定してあります。そのために産業活動に支障が発生し、産業の発展や地域振興が損なわれる懸念があります。 これからは、官から民の時代、民間主導の時代になります。
次に、屋外広告物についてお尋ねをいたしますが、屋外広告物は、屋外広告物条例によって一定の規則に基づき広告物と周辺景観と調和を図り、美観風致を維持することになっており、野立て広告物においては、広告物の相互間の距離が30メートル以上離れていることや、広告面の大きさ等が規定をされておるところであります。
その中でやはり良好な景観をつくるに当たりましては、今まで屋外広告物法の目的は美観風致の維持ということであったわけでございますが、それに加えまして、景観に資するといったようなことも目的に加えたわけでございます。
まず、アの法の目的改正に伴う所要の改正でございますが、良好な景観を形成することが法の目的としてつけ加えられましたことから、条例の制定におきましても、今まで「美観風致の維持」等と表現されていましたものを「良好な景観の形成又は風致の維持」等に改正をいたしました。
これにつきましては,景観法の制定に合わせまして,屋外広告物法の目的も改正され,これまでの美観風致の維持から,良好な景観の形成を図るという積極的な姿勢を打ち出したことに伴い,条例の目的についても,良好な景観の形成というように改正するものでございます。 次に,3つ目でございますが,その他の所要の改正でございます。
2、改正の内容でございますが、(1)目的の改正につきましては、屋外広告物法における目的改正と同様に県条例の目的を「美観風致を維持するとともに公衆に対する危害の防止を図ること」から、「良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止すること」に改正するものでございます。 次に、(2)禁止地域の改正でございます。
上の方に書いてございますが,県では,屋外広告物法に基づきまして,美観風致の維持と公衆に対する危害の防止という観点から,屋外広告物法,屋外広告物条例を──県の条例を制定しまして,屋外広告物の表示の場所や方法などについて,適正な規制を行っているところでございます。
改正前は「美観風致」とあったが、改正後はただの「風致」となっているが、これは単に言葉上の問題なのか、広告物というのは「美観」を中心に考えていたものが、これからは美観だけの問題ではなく、いろんな面での風致の点から考えることになったということなのか。
これは県内の美観風致を維持するとともに、公衆に対する危害を防止するために必要な規制であると思いますけれども、一方、現在あらゆる分野で規制緩和が進んでおり、屋外公告物に関する規制についても、明らかにいかがわしいものや不健全なものは別として、ある程度の規制緩和を行ってもよいのではないか、規制緩和によって結果的に県の歳入増にもつながるのではないか、そう考えておるところでございます。
現行の屋外広告物条例は、その第三条で「広告物又は広告物を掲出する物件は、美観風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであって、それぞれの地域の良好な景観を損なうおそれのないように配慮されなければならない」と規定し、広告物の掲出を禁止する地域の指定や禁止物件などを定めています。 しかし、一歩外に出れば、街は広告物であふれています。