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該当会議一覧

富山県議会 2011-02-01 平成23年2月定例会 一般質問

富山景観条例に基づく富山景観づくり基本方針におきまして、花と緑による景観づくりを、景観づくりを進める上で欠くことのできない重要な要素と位置づけておりまして、街路や公園等における新たな緑の確保とともに、長い年月を経た樹木を適切に保存することは、都市における美観風致維持大変効果があると考えております。  

富山県議会 2010-06-01 平成22年6月予算特別委員会

それで、都市美観風致維持するための樹木保存に関する法律、略すと樹木保存法という法律なんですが、これが昭和37年に制定されて、これが今も現行法として生きています。この法律保存された全国の状況を調べてみました。そうすると、富山県はありませんで、金沢市が指定されており、保存樹124本、保存樹林として18万平米で、これは全国でも一番多いんですね。

栃木県議会 2008-12-19 平成20年12月県政経営委員会(平成20年度)-12月19日-01号

法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの」、「公序良俗」、「政治又は宗教」、「社会問題に対する主義主張」、「誇大表示」とか「不当表示」、「美観、風致を害するおそれのあるもの」、「個人の名刺広告」等です。 ○斉藤具秀 委員長 ほかにございませんか。                 (「なし」と呼ぶ声あり) ○斉藤具秀 委員長 なければ、これで報告事項に対する質疑を終了いたします。  

佐賀県議会 2007-03-01 平成19年県土整備常任委員会 本文 開催日:2007年03月01日

この広告物につきましては、条例そのもの昭和四十年にできまして、きちんとそういう美観風致といいますか、それから、交通支障というふうなものもございまして、そういう取り組みをやってきたわけですけれども、結果として、あんまり成果が上がっていないということを踏まえて、一昨年ですか、十二月に条例改正をお願いしまして、具体的に今後そういう取り組みを進めていくということで、そうはありましても、これはいわゆる行政

佐賀県議会 2006-06-30 平成18年県土整備常任委員会 本文 開催日:2006年06月30日

112 ◯池田県土づくり本部長屋外広告物の問題につきましては、昭和四十年の条例施行以来、これまで私ども、美観風致観点、あるいは道路交通上の問題、こういったことを踏まえまして、違反広告物撤去等に取り組んできたところでございますが、効果があっていないといった実態もございました。  

富山県議会 2005-09-29 平成17年建設企業常任委員会 開催日: 2005-09-29

この許可基準につきましては、美観風致維持公衆に対する危害防止観点から昭和39年に定めたものであり、その後一部改正を行うなどして現在の基準に至っているものでございます。  県としましては、景観条例に基づき景観づくり施策に取り組んでいる中、景観形成する要因の1つであります屋外広告物につきましても適切に取り組む必要があるものと考えております。  

宮崎県議会 2005-09-01 09月20日-05号

観光県宮崎県において、屋外広告物条例が、美観風致維持し、景観形成に大きな役割を果たしていることは、大いに評価するものでありますが、余りにも条例の縛りが厳しく、県下のほとんどが、禁止規制地域に指定してあります。そのために産業活動支障が発生し、産業の発展や地域振興が損なわれる懸念があります。 これからは、官から民の時代民間主導時代になります。

栃木県議会 2004-12-20 平成16年12月土木委員会(平成16年度)-12月20日-01号

まず、アの法の目的改正に伴う所要改正でございますが、良好な景観形成することが法の目的としてつけ加えられましたことから、条例制定におきましても、今まで「美観風致維持」等と表現されていましたものを「良好な景観形成又は風致維持」等に改正をいたしました。  

茨城県議会 2004-12-08 平成16年土木常任委員会  本文 開催日: 2004-12-08

これにつきましては,景観法制定に合わせまして,屋外広告物法目的改正され,これまでの美観風致維持から,良好な景観形成を図るという積極的な姿勢を打ち出したことに伴い,条例目的についても,良好な景観形成というように改正するものでございます。  次に,3つ目でございますが,その他の所要改正でございます。

富山県議会 2004-11-30 平成16年建設企業常任委員会 開催日: 2004-11-30

2、改正の内容でございますが、(1)目的改正につきましては、屋外広告物法における目的改正と同様に県条例目的を「美観風致維持するとともに公衆に対する危害防止を図ること」から、「良好な景観形成し、若しくは風致維持し、又は公衆に対する危害防止すること」に改正するものでございます。  次に、(2)禁止地域改正でございます。

佐賀県議会 2004-09-04 平成16年9月定例会(第4日) 本文

これは県内の美観風致維持するとともに、公衆に対する危害防止するために必要な規制であると思いますけれども、一方、現在あらゆる分野で規制緩和が進んでおり、屋外公告物に関する規制についても、明らかにいかがわしいものや不健全なものは別として、ある程度の規制緩和を行ってもよいのではないか、規制緩和によって結果的に県の歳入増にもつながるのではないか、そう考えておるところでございます。  

埼玉県議会 2004-09-01 10月13日-07号

現行屋外広告物条例は、その第三条で「広告物又は広告物を掲出する物件は、美観風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであって、それぞれの地域の良好な景観を損なうおそれのないように配慮されなければならない」と規定し、広告物の掲出を禁止する地域の指定や禁止物件などを定めています。 しかし、一歩外に出れば、街は広告物であふれています。